契約の口約束は有効?2026年最新の民法522条と証拠・約束を破られた場合の対処法を徹底解説

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契約の口約束は有効?2026年最新の民法522条と証拠・約束を破られた場合の対処法を徹底解説
契約の口約束は有効?2026年最新の民法522条と証拠・約束を破られた場合の対処法を徹底解説
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🎵 契約の口約束は有効?2026年最新の民法522条と証拠・約束を破られた場合の対処法を徹底解説

「契約書を作っていないけれど、口頭で約束した内容は法的に有効なのか」「相手が後から約束を否定した場合、損害賠償を請求できるのか」。契約の口約束をめぐっては、こうした疑問がトラブルの原因になりやすい。仕事の依頼、金銭の貸し借り、商品の売買、賃貸借、友人や知人との約束など、日常生活には書面を交わさずに成立する取引が数多く存在する。

2026年10月現在、日本の民法では、原則として口約束でも契約は成立する。根拠となるのが民法522条であり、契約書や署名・押印がなくても、当事者間で具体的な契約内容について申込みと承諾が一致すれば法的拘束力が生じる。ただし、保証契約など法律上の例外があるほか、契約の成立を証明できるかどうかは別問題だ。録音データやメール、LINEなどを使った立証方法から、約束を破られた場合の法的対応まで、押さえておきたいポイントを整理する。

📌 【この記事の重要ポイントまとめ】

  • 要点1:民法522条により、原則として口約束でも申込みと承諾が一致すれば有効な契約になる。

  • 要点2:保証契約には民法446条の書面要件があり、単なる口頭の約束では原則として効力が生じない。

  • 要点3:録音、メール、LINE、振込履歴などは、口頭合意の存在や契約内容を証明する重要な証拠になる。

  • 要点4:約束を破られた場合は、履行請求、契約解除、損害賠償請求などを検討できる。

  • 要点5:2026年10月時点でも契約成立の基本原則は民法522条。契約書がないことだけを理由に無効になるわけではない。

【結論】契約の口約束は法的に有効!民法522条が定める成立の仕組み

契約の口約束は、原則として法的に有効だ。日本の民法は、契約の成立に必ずしも契約書の作成や押印を求めていない。したがって、当事者同士が口頭で契約内容に合意した場合、法律上の特別な方式が要求される契約でなければ、書面がなくても契約が成立する。

民法522条の「申込み」と「承諾」が基本

民法522条1項は、契約の成立について、契約内容を示して締結を申し入れる意思表示を「申込み」とし、それに対して相手方が「承諾」したときに契約が成立すると定めている。

例えば、次のようなやり取りを考えてみよう。

依頼者:「来月末までにウェブサイトを制作してもらいたい。報酬は30万円でお願いしたい」

受注者:「その内容と金額で引き受けます」

この場合、仕事の内容、報酬、納期などの条件について双方の意思が一致していれば、原則として口頭で業務委託契約が成立する。後日、依頼者が「契約書にサインしていないから支払う必要はない」と主張しても、それだけで支払義務が消えるわけではない。

重要なのは、契約書の有無ではなく、双方がどのような条件で契約する意思を示したかという点だ。

民法522条2項は契約方式の自由を認めている

民法522条2項では、法令に特別の定めがある場合を除き、契約の成立に書面の作成その他の方式を必要としないとしている。

これは契約方式の自由を定めた規定であり、口頭、電話、対面での会話、メール、SNSなど、さまざまな方法で合意を形成できることを意味する。

例えば、次のような契約も、法律上の特別な方式が要求されない限り、口頭で成立する可能性がある。

  • 中古品や家電などの売買契約

  • 仕事の依頼や業務委託契約

  • 一般的な金銭の貸し借り

  • 一般的な賃貸借契約

  • 修理や工事などの請負契約

  • サービスの提供に関する契約

ただし、個別の契約類型に特別な方式や規制が設けられている場合は、その法律に従わなければならない。

口約束と単なる社交辞令は何が違う?

口頭で発言したことが、すべて契約になるわけではない。

例えば、「いつか仕事をお願いしたい」「条件が合えば購入したい」「今度お金を貸すよ」といった発言は、具体的な条件や契約を成立させる意思が明確でなければ、単なる希望や交渉段階の発言と判断される可能性がある。

一方、「商品を10万円で売る」「その条件で購入する」といった具体的な意思表示が一致していれば、契約成立が認められる可能性は高まる。

また、申込みに対して相手が条件を変更して承諾した場合、民法528条により、原則として元の申込みを拒絶し、新たな申込みをしたものと扱われる。つまり、金額や納期などの条件に食い違いがあれば、まだ合意が成立していない可能性がある。

なお、相手が返事をしないことだけで、原則として承諾したことにはならない。ただし、民法527条に定めるように、承諾の通知を必要としない旨の意思表示や取引上の慣習がある場合は別の判断になる。

契約口約束の当時の様子・関連報道写真
【検証資料 1】契約口約束の当時の様子・関連報道写真(出典:Yahoo!ニュース)

【成立要件と例外】口頭契約が有効になる条件と保証契約の注意点

口頭契約を法的に成立させるには、単に会話をしただけでは足りない。誰が誰に何を申し込み、相手がどの条件を承諾したのかを具体的に確認する必要がある。

口頭契約の成立を判断する4つのポイント

1.契約当事者が明確であること

誰と誰が契約したのかを特定できる必要がある。個人同士なのか、会社と個人なのか、会社の担当者が会社を代表して話していたのかによっても判断が変わる。

2.契約を成立させる意思があること

単なる相談や見積もり、将来の検討ではなく、契約を締結する意思表示が必要になる。

3.申込みと承諾の内容が一致していること

金額、対象となる商品や業務、数量、納期、支払条件など、契約の中心となる条件について合意していることが重要だ。

4.法律上の特別な成立要件に違反していないこと

契約の種類によっては、書面や電磁的記録など、法律で定められた方式が必要になる。公序良俗に反する契約など、内容そのものに問題がある場合も有効性が否定されることがある。

保証契約は民法446条の書面要件に注意

口約束が原則有効というルールには、重要な例外がある。その代表例が保証契約だ。

民法446条2項では、保証契約は書面でしなければ効力を生じないと定めている。つまり、知人や親族から「あなたの借金は私が保証する」と口頭で約束しても、原則として有効な保証契約にはならない。

ただし、同条3項では、保証契約の内容を記録した電磁的記録によって契約した場合、書面によってされたものとみなすとしている。

そのため、電子契約や一定の要件を満たす電子的な合意記録は、保証契約の方式を満たす可能性がある。ただし、単にLINEで「保証するよ」と送っただけで、保証の対象や内容まで明確に成立していると判断できるわけではない。

個人根保証契約には極度額の定めも必要

保証契約の中でも、一定範囲の不特定の債務を保証する個人根保証契約には、民法465条の2による追加要件がある。

個人根保証契約では、保証人が負担する責任の上限となる「極度額」を定めなければならない。極度額の定めがない場合、その契約は効力を生じない。また、この極度額の定めにも民法446条2項・3項の書面または電磁的記録の要件が準用される。

事業用融資の個人保証には公正証書が必要な場合も

さらに注意したいのが、事業用融資に関する第三者の個人保証だ。

民法465条の6では、事業のために負担した貸金等債務を主たる債務とする保証契約などについて、原則として契約締結前1か月以内に作成された公正証書によって、保証人になろうとする本人が保証意思を表示していなければ効力を生じないと定めている。

ただし、主債務者が法人である場合の取締役など、民法465条の9に定める一定の例外がある。すべての保証人に一律に適用されるわけではない。

保証契約は、一般的な口約束とは異なる厳格なルールが設けられているため、安易に引き受けないことが大切だ。

2026年最新の契約成立ルールはどうなっている?

2026年10月時点でも、一般的な契約成立の基本原則は民法522条の申込みと承諾、そして方式自由である。

2026年には民法に関する改正も行われている。例えば、同年4月1日には父母の離婚後の親権や養育費などに関する民法等改正法が施行された。また、同年6月24日には成年後見制度と遺言制度の見直しを含む民法等の一部を改正する法律(令和8年法律第45号)が公布されている。

ただし、これらは家族法、成年後見、遺言制度などを中心とする改正であり、一般的な口頭契約について、契約書を必須にする制度変更ではない。2026年の法改正という情報だけを見て、口約束の契約成立ルールまで変更されたと誤解しないようにしたい。

【証拠と関係性】口約束を証明する録音・メール・LINEの法的な位置づけ

口約束で契約が成立していたとしても、実際にトラブルになったときには、合意の存在や内容を証明しなければならない。

ここで重要になるのが、契約の成立と証拠による立証は別の問題だという点である。契約自体は有効でも、証拠が乏しければ、裁判で自分の主張を認めてもらうことが難しくなる。

契約成立と証拠を結び付ける関係性一覧

口頭合意を証明する際に関係する法律や資料を整理すると、次のようになる。

主体・法律・証拠法的な位置づけ主に証明する内容
民法522条契約の成立と方式申込みと承諾による契約成立の基本原則
民法446条保証契約の書面要件保証契約に必要な成立方式
録音データ民事訴訟法231条の準文書に関する規定当事者の発言、合意内容、交渉経緯
メール・LINE電子的な意思表示の記録申込み、承諾、金額、納期、条件変更
振込履歴・請求書取引に関する客観的資料金銭の授受、取引の実行、契約の履行状況
民事訴訟法247条自由心証主義裁判所が証拠全体から事実を判断する仕組み

これらの証拠は、それぞれ異なる役割を持っている。例えば、録音で契約の意思表示を確認できても、実際に支払いが行われたかどうかは振込履歴などで補強する必要がある。

録音データの証拠能力は認められる?

口約束の証明に役立つのが、スマートフォンやICレコーダーで保存した会話の録音データだ。

民事訴訟法231条では、録音テープやビデオテープなど、情報を表すために作成された文書以外の物件について、文書に関する証拠調べの規定を準用している。現在のデジタル音声データも、準文書として証拠提出の対象になり得る。

相手の同意を得ずに録音したという理由だけで、直ちに証拠能力が否定されるわけではない。民事訴訟では、無断録音の証拠が認められた裁判例も存在する。

例えば、東京高裁の昭和52年7月15日判決では、無断録音の証拠能力が問題となり、著しく反社会的な手段による人格権侵害があるとまではいえないとして、録音テープの証拠能力が認められた。

一方で、どのような録音方法でも許されるわけではない。人格権やプライバシーを著しく侵害する方法で収集した証拠は、例外的に証拠能力が否定される可能性がある。また、証拠として提出できることと、録音行為自体が適法であることは別の問題だ。

録音データを証拠として残す際の注意点

録音データを有効に活用するためには、音声の内容だけでなく、その真正性や前後関係も重要になる。

  • 録音した元データを編集せず、そのまま保存する。

  • 録音した日時、場所、参加者を記録しておく。

  • 重要な発言の前後も含めて保存し、都合のよい部分だけを切り取らない。

  • バックアップを作成し、元データの消失を防ぐ。

  • 必要に応じて、時間表示付きの反訳書(文字起こし)を用意する。

裁判実務では、録音媒体とともに反訳書や内容説明書面を提出することがある。民事訴訟規則149条も、裁判所や相手方から求められた場合に録音内容を説明する書面の提出を定めている。

メールやLINEの合意記録も重要な証拠になる

文化庁の「文化芸術活動に関する法的問題についてよくあるご質問」でも、メール、SNS、メッセージアプリによるやり取りで契約が成立する可能性があることが説明されている。

例えば、仕事の依頼について次のようなLINEが残っている場合を考えてみよう。

依頼者:「デザイン制作を15万円でお願いしたい。納期は11月30日で考えています」

受注者:「その条件でお受けします。よろしくお願いします」

このやり取りは、契約条件を示した申込みと、それに対する承諾を示す資料になり得る。

ただし、メッセージの内容が曖昧だったり、相手が「社内で確認します」と返していたりする場合は、契約が成立したとは限らない。

また、会社との取引では、担当者が個人的な意見を述べただけなのか、会社として正式な承諾をしたのかが争われることもある。担当者の権限や会社の承認手続も確認する必要がある。

証拠として保存する際は、スクリーンショットだけでなく、会話全体の履歴、送受信日時、相手のアカウント情報、添付ファイルなども残しておくとよい。部分的な画像だけでは、会話の前後関係を誤解される可能性がある。

契約口約束の活動歴およびメディア掲載記録
【検証資料 2】契約口約束の活動歴およびメディア掲載記録(出典:Yahoo!ニュース)

【言った言わないの解決策】契約書がない場合に口頭合意を立証する方法

口約束をめぐるトラブルで最も厄介なのが、当事者双方の記憶や主張が食い違う「言った言わない」の問題だ。

契約書がない場合、裁判では一つの証拠だけでなく、契約締結前後のやり取りや実際の取引状況を総合的に検討することになる。

証拠が残っていない場合は周辺資料を確認する

直接的な録音やメッセージがなくても、口頭合意の存在を裏付ける資料が見つかる場合がある。

振込履歴・銀行明細

金銭の授受があった場合、振込日時や金額、振込名義などが取引の存在を示す資料になる。貸付金なのか、代金なのか、贈与なのかは別途確認する必要があるが、金銭の移動を客観的に示せる。

請求書・見積書・発注書

金額や業務内容、納期などが記載されていれば、契約条件を特定する手掛かりになる。相手が内容を受け取った後に作業を開始させた事実なども重要だ。

第三者の証言

契約の場に同席した人や、合意内容を直接聞いた人の証言が補強資料になる場合がある。ただし、伝聞だけの証言よりも、実際にその場にいた人の具体的な証言の方が重要な意味を持つことがある。

取引後の行動

商品の引き渡し、作業の開始、納品、代金の一部支払いなど、合意を前提とする行動も契約の存在を推認する資料になり得る。

立証で重要なのは契約成立だけではない

口頭合意をめぐる裁判では、「契約があった」という事実だけでなく、契約の具体的な内容まで説明できるかが重要になる。

例えば、仕事を依頼した事実を証明できても、報酬額が10万円だったのか20万円だったのかが明確でなければ、請求できる金額をめぐって争いが残る。

そのため、次の項目を整理しておきたい。

  • 契約した日と場所

  • 契約した当事者の氏名・会社名

  • 約束した商品、業務、サービスの内容

  • 合意した金額と支払方法

  • 納期、履行期限、契約期間

  • 相手が承諾したことを示す資料

  • 相手が約束を守らなかった具体的な経緯

  • 実際に発生した損害とその金額

民事訴訟法247条では、裁判所は口頭弁論の全趣旨と証拠調べの結果を考慮し、自由な心証によって事実を判断すると定めている。

つまり、録音がなければ絶対に勝てないというわけではない。複数の資料が互いに整合していれば、契約の存在や内容を立証できる可能性がある。

【約束を破られた場合】契約解除・損害賠償を請求するための具体的な手順

口約束が有効に成立しているにもかかわらず、相手が商品を渡さない、報酬を支払わない、約束した仕事をしないといった場合は、債務不履行として法的な対応を検討できる。

ただし、約束を破られたからといって、常に直ちに契約解除や損害賠償が認められるわけではない。契約内容と違反の程度に応じた手続が必要になる。

STEP1:契約の内容と証拠を整理する

最初に行うべきことは、契約の成立と相手の違反を裏付ける資料の確保だ。

録音、LINE、メール、見積書、振込履歴、納品記録などを整理し、いつ、どのような条件で合意し、相手が何を履行していないのかを時系列でまとめる。

この段階で証拠を削除したり、相手とのやり取りを感情的な内容に変えたりしないことが大切だ。

STEP2:相手に履行を求める

契約内容が確認できたら、まず相手に約束した内容を履行するよう求める。

例えば、未払いの報酬がある場合は、金額、支払期限、振込先、契約の経緯などを記載した書面やメールを送付する。

口頭での催促だけでは、後日その内容を証明しにくい。記録が残る方法で請求することが望ましい。

STEP3:民法541条に基づく契約解除を検討する

相手が契約上の義務を履行しない場合、民法541条に基づいて契約を解除できる可能性がある。

同条では、相手方に相当な期間を定めて履行を催告し、その期間内に履行がなされなければ契約を解除できると定めている。ただし、期間経過時の不履行が契約や取引上の社会通念に照らして軽微な場合は解除できない。

例えば、納品を約束した相手が期限を過ぎても商品を引き渡さない場合、まず相当な期間を設けて納品を求め、その期間内に履行されなければ解除を検討することになる。

STEP4:催告なしで解除できるケースもある

民法542条では、一定の条件を満たす場合、催告をせずに契約を解除できると定めている。

代表的なのは、債務の全部の履行が不能になった場合や、相手が全部の履行を拒絶する意思を明確に示した場合などだ。

また、契約の目的を達成できないほどの一部履行不能や、特定の日時を逃すと契約目的を達成できないケースなども、同条の要件に従って判断される。

ただし、実際に無催告解除が認められるかどうかは、契約内容や履行状況などによって異なる。

STEP5:民法415条に基づく損害賠償を検討する

相手の債務不履行によって損害が発生した場合、民法415条に基づく損害賠償請求を検討できる。

例えば、仕事の依頼を受けて準備を進めたにもかかわらず、相手が正当な理由なく契約上の義務を履行しなかった場合、具体的な事情によっては損害賠償の対象になる可能性がある。

ただし、損害が発生したこと、契約違反との因果関係、損害額などを立証する必要がある。また、債務不履行が契約その他の債務の発生原因や取引上の社会通念に照らして相手の責めに帰することができない事由による場合は、同条による賠償請求が認められないこともある。

損害の範囲については、民法416条が通常生ずべき損害を基本とし、特別な事情による損害についても、相手がその事情を予見すべきであった場合には賠償の対象となり得ると定めている。

なお、契約を解除した場合でも、民法545条4項により損害賠償請求が妨げられるわけではない。

内容証明郵便や専門家への相談も選択肢

相手が話し合いに応じない場合や、金額が大きい場合には、内容証明郵便による請求も選択肢になる。

内容証明郵便は、いつ、誰から誰に、どのような内容の文書を送ったかを郵便局が証明する制度だ。契約の存在や請求内容そのものを自動的に証明する制度ではないが、履行を求めた経緯を記録するうえで役立つ。

交渉で解決しない場合には、民事調停、支払督促、訴訟などの手続を検討できる。請求額や紛争の内容によって利用できる手続が異なるため、弁護士などの専門家に相談するとよい。

契約口約束に関する近況・インタビュー報道記録
【検証資料 3】契約口約束に関する近況・インタビュー報道記録(出典:Yahoo!ニュース)

【トラブル予防】契約書がない場合の注意点と口約束を避ける判断基準

口約束でも契約が成立するからといって、すべての取引を口頭だけで済ませてよいわけではない。特に高額な取引や長期的な取引では、合意内容を記録に残すことがトラブル予防につながる。

口約束だけで済ませてもリスクが比較的小さいケース

少額で単発の取引、条件が単純で双方の認識に食い違いが生じにくい取引などは、口頭で合意することもある。

例えば、店頭での商品購入や、その場で完了する簡単なサービスなどが該当する。ただし、少額であっても契約内容や取引の性質によっては記録を残した方がよい。

契約書を作成した方がよいケース

次のような取引では、口約束だけに頼ることはおすすめできない。

  • 数十万円以上など、高額な金銭が関係する取引

  • 数か月から数年にわたる継続的な契約

  • 業務内容や成果物の範囲が複雑な仕事

  • 納期や支払条件が複数設定されている取引

  • キャンセル料や違約金が発生する可能性がある契約

  • 第三者の保証や担保が関係する取引

  • 会社や事業者との重要な取引

契約書には、契約当事者、契約内容、金額、支払期日、履行期限、解除条件、損害賠償の取り扱いなどを具体的に記載しておきたい。

契約書が作れない場合は確認メールを送る

相手との関係や取引の事情によって、すぐに正式な契約書を作れないこともある。その場合は、口頭合意の直後に確認メールやメッセージを送る方法が有効だ。

例えば、次のような内容である。

本日お話しした内容について、認識に相違がないか確認させてください。

・依頼内容:ウェブサイトのデザイン制作

・報酬:30万円(税込)

・納期:2026年11月30日

・支払時期:納品後、翌月末まで

上記の条件で双方合意したものと認識しています。相違があればご連絡ください。

相手から「その内容で間違いありません」と返信があれば、合意内容を示す客観的な記録を確保できる。

ただし、返信がない場合に当然に承諾したことになるわけではない。重要な取引では、相手から明確な確認や承諾を得ることが望ましい。

会社との口約束では担当者の権限を確認する

法人との取引で見落とされやすいのが、担当者の権限だ。

営業担当者が「その金額で進めましょう」と発言していても、社内承認が必要な案件であれば、会社として正式に契約する権限があったのかが争点になる場合がある。

そのため、重要な契約では、会社名義の発注書や契約書を受け取る、決裁権限のある担当者に確認する、会社の公式メールで合意内容を残すといった対応が望ましい。

契約書を作成することには双方を守る意味がある

契約書は、相手を縛るためだけのものではない。契約条件を明確にし、双方の認識を一致させる役割を持つ。

口約束の場合、後になって「その金額ではない」「納期は別の日だった」「追加作業は契約に含まれていた」といった認識の違いが表面化しやすい。

契約書を作成しておけば、こうした争いを減らせるだけでなく、万一トラブルが起きたときにも、当事者双方が合意内容を確認しやすくなる。

【よくある誤解】契約の口約束に関するよくある質問(FAQ)

Q1:契約書がなくても口約束だけで裁判に勝てますか?

A1:可能性はある。民法522条により、原則として口頭でも契約は成立する。ただし、裁判では契約の成立、具体的な条件、相手の債務不履行などを証拠によって立証する必要がある。録音、LINE、メール、振込履歴、第三者の証言などを組み合わせることが重要だ。

Q2:口約束を録音していなくても証拠は残せますか?

A2:残せる。メールやLINEの履歴、見積書、請求書、銀行の振込記録、商品の引き渡し記録、第三者の証言などが証拠になる可能性がある。録音がないからといって、契約の存在を立証できないわけではない。

Q3:LINEで「約束する」と送っただけでも契約になりますか?

A3:契約内容と双方の意思表示によっては成立する。誰が何を約束し、相手がどの条件を承諾したのかが明確であることが重要だ。単なる相談や条件未確定のメッセージだけでは契約成立が認められない場合もある。なお、保証契約など法律上の方式が要求される契約では別途要件を確認する必要がある。

Q4:相手が「そんな約束はしていない」と否定した場合はどうすればよいですか?

A4:まず、契約に関するメッセージ、録音、振込履歴、請求書などを保全する。そのうえで、合意した日付や条件、相手の発言、履行状況を時系列で整理する。相手に対して記録が残る方法で履行を求め、解決しない場合は弁護士などに相談する方法がある。

Q5:口約束で借金の保証人になることはできますか?

A5:原則としてできない。民法446条2項により、保証契約は書面でしなければ効力を生じない。内容を記録した電磁的記録は同条3項により書面とみなされるが、保証契約の具体的な内容や追加の法定要件も確認する必要がある。

Q6:口約束を破られたら慰謝料や損害賠償を請求できますか?

A6:契約上の義務違反によって損害が発生し、民法415条などの要件を満たす場合には損害賠償を請求できる可能性がある。ただし、約束を破られたという事実だけで慰謝料が自動的に発生するわけではない。実際の損害や因果関係などを確認する必要がある。

まとめ:契約の口約束は有効でも証拠を残すことが最大の防御策

契約の口約束は、民法522条に基づき、原則として法的効力を持つ。契約書や押印がなくても、具体的な契約内容について申込みと承諾が一致すれば、当事者間に権利と義務が発生する。

ただし、保証契約には民法446条の書面要件があり、個人根保証契約や事業用融資の第三者保証には、さらに特別な要件が設けられている。すべての契約を口約束だけで成立させられるわけではない。

また、口頭契約の最大の問題は、後から合意の存在や具体的な内容を証明しにくいことだ。録音データ、メール、LINE、振込履歴、請求書などを組み合わせれば、契約の成立や履行状況を立証するための有力な資料になる。

相手が約束を破った場合には、まず証拠を確保し、履行を求める。その後、状況に応じて民法541条・542条による契約解除や、415条による損害賠償請求を検討することになる。

最も確実なトラブル予防策は、重要な約束を口頭だけで終わらせず、書面や電子的な記録に残すことだ。契約書を作成できない場合でも、合意した条件をメールで確認し、相手から明確な返信を得ておけば、後日の紛争を防ぐうえで役立つ。

口約束だから無効、契約書がないから責任を負わない、という考え方は正しくない。大切なのは、何に合意したのかを明確にし、その事実を客観的に証明できる状態にしておくことである。

(出典: 契約 口 約束(Yahoo!ニュース))

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